【税理士が解説】相続税・贈与税のルールが激変!「生前贈与」の正解を解説


「生前贈与で節税」という常識が、今、大きな転換点を迎えています。

2024年(令和6年)1月、相続税と贈与税のルールが抜本的に改正されました。これまでのやり方では、せっかくの対策が無意味になるどころか、逆効果になる恐れもあります。本稿では、改正のポイントと、これからの時代に選ぶべき「新・資産承継戦略」をプロの視点で解説します。

1. 2024年改正の「2大トピック」をチェック!

今回の改正は、一言で言えば「贈与の時期による不公平をなくし、格差を固定させない」ためのものです。

① 「暦年贈与」の持ち戻し期間が3年から7年に延長

これまで、亡くなる前3年以内に行った贈与は、相続税の計算に取り込まなければなりませんでした(生前贈与加算)。これが「亡くなる前7年分」にまで拡大されます。

なお、延長された4年分(死亡前4〜7年の贈与)については、その総額から100万円を控除した残額のみが加算対象となる特例が設けられています。

  • 実務への影響:「亡くなる直前の駆け込み贈与」による節税効果が大幅に薄れました。より早期からの計画的な贈与が必要です。

② 「相続時精算課税制度」に110万円の基礎控除が新設

使い勝手が悪いと言われてきたこの制度に、「年間110万円までは申告不要・相続時の加算も不要」という枠が新設されました。

  • 実務への影響:暦年贈与よりも、こちらの制度を選んだ方が有利になるケースが増えています。

2. どちらを選ぶ?「暦年課税」vs「相続時精算課税」

改正後の2つの制度を比較表にまとめました。

項目暦年課税(従来型)相続時精算課税(新制度)
毎年の基礎控除110万円110万円(新設!)
相続への持ち戻し亡くなる前7年分を加算 (4〜7年分は総額100万円まで控除)110万円枠は加算不要
大きな資産の贈与累進税率で即課税2,500万円まで非課税 (相続時に精算)
一度選ぶと…精算課税への変更は可能暦年課税には戻れない

相続時精算課税制度を選択した場合、同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできません。一方、暦年課税から精算課税への切り替えは可能です。

3. 資産規模別・おすすめの対策パターン

パターンA:資産1億円前後の方 ⇒ 相続時精算課税制度への切り替えが有力

相続税の税率が比較的低い層は、7年の持ち戻しリスクがある暦年贈与よりも、「亡くなる前日でも110万円分を確実に非課税にできる」新制度のメリットが勝ります。

パターンB:資産3億円以上の資産家の方 ⇒ 高額な暦年贈与の継続

相続税率が40〜50%を超える場合、年間110万円にこだわらず、あえて贈与税を払ってでも1,000万円単位で資産を移す方が、将来の相続税を大きく減らせるケースがあります。7年を超えて生存すれば、その差額分が節税効果となります。

パターンC:お孫様への贈与 ⇒ 暦年贈与が依然として有効

お孫様は原則として「持ち戻し(加算)」の対象外です。世代を一つ飛ばして財産を移転できるため、今でも有効な手段です。

ただし、お孫様が養子縁組により法定相続人となっている場合などは例外的に加算対象となる場合があります。

4. 税務署は見ている!「名義預金」という落とし穴

どれほど完璧な計画を立てても、「名義預金」と判定されれば全て台無しです。以下の状態は税務調査で真っ先に指摘されます。

  • 通帳や印鑑を親が管理している
  • 子供が贈与されたことを知らない
  • お金を子供が自由に使えない

「贈与契約書の作成」や「銀行振込によるエビデンス確保」は、現代の相続対策において必須の実務です。

まとめ:これからの贈与は「時間」を味方につける

2024年からの相続・贈与対策は、「死を意識してから始める」のでは間に合いません。7年という長い期間を見据え、ご家族で早めに「どの制度を使い、誰に、いつ渡すか」というグランドデザインを描くことが、最大の節税への近道です。

当事務所では、お客様の資産構成や家族構成に基づいた「オーダーメイドの税額シミュレーション」を承っております。「うちはどっちの制度がいいの?」「過去の贈与は大丈夫?」と不安に思われた方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

あなたの想いと資産を、最適な形で次世代へ。私たちがサポートいたします。

ご留意事項

  • 本記事の内容は、特定の事例に基づく当法人の一見解を示したものです。
  • 税務上の判断は、個別の契約内容や利用実態、最新の法令等により異なる場合があります。
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