お寺の敷地や墓地が、宗教法人名義ではなく「住職個人」の名義になっているケースは意外と多いものです。「お寺の土地だから相続税はかからないだろう」と思い込んでいると、将来、多額の税負担が生じるリスクがあります。
今回は、住職個人が保有する土地の相続税評価と、税務上の注意点について解説します。
1. 「お寺の土地」でも、個人所有なら原則課税
相続税法には、墓所・霊廟や祭具などを非課税とする規定(相続税法第12条第1項第2号)があります。しかしこれは、「所有者自身の祖先を祭祀するためのもの」に限定されています。住職個人の土地であっても、寺院の儀式や宗教活動のために使われているだけでは対象外となります。
また、公益事業を行う者が取得する財産の非課税規定(同第3号)もありますが、事業の主体はあくまで「宗教法人」という独立した法人格を持つ組織です。住職個人は宗教活動を代表する立場であっても、「宗教法人の公益事業の主宰者」とは認められないため、この条文も適用されません。
したがって、住職名義の土地を次期住職が引き継ぐ場合、そこが境内地や墓地であっても、原則として相続税・贈与税の課税対象となります。
2. 「賃貸借」か「使用貸借」かで評価額が激変する
土地の評価額は、その土地をどのような条件で宗教法人に貸しているかによって大きく異なります。
「使用貸借(無償または固定資産税程度)」の場合
地代を受け取っていない、あるいは固定資産税相当額程度しか受け取っていない場合、税務上は「使用貸借」とみなされます。この場合、その土地は制限のない「自用地(更地)」として評価され、評価減を受けることができません。
「賃貸借(適正な地代を収受)」の場合
適正な地代を受け取っている場合は「賃貸借」と認められ、土地の評価を下げられる可能性があります。ただし、評価区分は建物の名義と貸し方の内容によって異なります。
【評価区分の目安】
| 土地・建物の名義 | 評価区分 | 評価減の目安 |
| 土地:個人 建物:宗教法人 | 貸宅地 | 自用地 ×(1-借地権割合) |
| 土地・建物:いずれも個人 → 建物を宗教法人に賃貸 | 貸家建付地 | 自用地 ×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) |
※ どちらの評価区分に該当するかは、建物の名義・賃貸借の実態・契約内容によって個別に判断する必要があります。
墓地の敷地について
墓地は一度埋葬されると半永久的に利用される性質があるため、賃貸借が認められる場合には、大幅な評価減(90%の評価減)が認められるケースがあります。ただしこれは一見解であり、適用には個別の事実関係の確認が必要です。
3. 税理士からのアドバイス:事前の契約整備が重要
社会通念上、「自分のお寺に貸しているのに高い税金がかかる」というのは納得しにくい部分もありますが、現行の税法では法的な整理を事前に行っておくことが不可欠です。
将来の相続に備え、以下の点を確認・整備しておくことをお勧めします。
- 賃貸借契約の締結:使用貸借ではなく賃貸借であることを、書面(契約書)で明確にします。
- 適正な地代の設定:固定資産税相当額にとどまらず、賃貸借として認められる適正な水準の地代を設定します。
「墓地だから大丈夫」と過信せず、早めに専門家へ相談し、現状の名義・契約関係を整理しておくことが、お寺の資産を次世代へ守る第一歩となります。
ご留意事項
- 本記事の内容は、特定の事例に基づく当法人の一見解を示したものです。
- 税務上の判断は、個別の契約内容や利用実態、最新の法令等により異なる場合があります。
- 当法人は、本記事の情報を参考に実施された税務処理等により発生した不利益や問題について、一切の責任を負いかねます。

